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美術解剖学会 会則
(平成12年7月22日施行, 平成17年7月16日改正, 施行)

第1条 名称
1 本会は, 美術解剖学会(英名では Japanese Society of Artistic Anatomy)と称する.
2 本会は, 事務局を東京芸術大学美術学部内に置くこととする.

第2条 目的
本会は, 美術解剖学の進歩, 発展をはかることを目的とする.

第3条 会員
1 本会は正会員, 名誉会員および賛助会員をもって構成する.
ア) 正会員は, 本会の目的に賛成し, 入会の承認を得た個人ならびに機関.
イ) 名誉会員は, 本会の発展に功労があり, 理事会で推薦され, 総会で承認を得た者.
ウ) 賛助会員は, 本会の目的に賛成する団体又は個人で, 入会の承認を得た者.

2 本会に入会を希望する者は, 当該年度の年会費をそえて所定の手続きにより申し込まなければならない.

3 本会を退会しようとする者は書面をもって申し出なければならない. 期限内に会費の納入がないときは, 退会したものとみなす. 退会にあたっては, 所属した期間の会費を納入しなければならない.

第4条 役員
1 本会に次の役員を置く.
ア) 会長 1名
イ) 副会長 1名(会長が必要とした場合に、最大2名まで置くことができる. )
ウ) 理事 若干名
エ) 監査 2名
オ) 幹事 若干名

2 役員の選出, 職務
ア) 会長は, 理事会において会員のうちより選出する. 会長は本会を代表し, 会務を掌理する.
イ) 副会長は, 理事のうちから会長が委嘱する. 副会長は, 会長を補佐し, 会長に事故あるときは, その職務を代行する.
ウ) 理事は, 会員中より選出されたもの, ならびに会長が指名したものとする. 理事は, 学術(大会, 講演会など), 編集, 財務, 庶務, 渉外等の各会務を分掌する.
エ) 監査は, 理事会において会員中より選出する. 監査は, 本会の会務を監査する.
オ) 幹事は, 会長が指名したものとする. 幹事は, 学術, 編集, 財務, 庶務, 渉外等の諸事務を分担する.

3 役員の任期は, 2年とし, 再任を妨げない. 欠員となったために選出または指名された役員の任期は前任者の残任期間とする.

第5条 理事会
1 理事会は, 会長がこれを招集する.
2 理事会は, 会長, 副会長及び理事によって構成され, 会務を執行する.
3 理事会は, 年度はじめ及び大会開催日前の適当な時期に開き, 次の事項を審議する.
ア) 役員の選出
イ) 予算及び決算
ウ) 事業計画
エ) 会則, その他の諸規定の制定及び改廃
オ) その他, 会の運営に関する重要な事項

4 前項の規定に関らず会長が必要あると認めたとき, 又は理事の3分の1以上の者から議題を明示して, 要求があったときは臨時に理事会を開かなければならない.

5 理事会は, 必要に応じて, 具体的な問題を調査審議するため, 委員会を置くことができる. 委員会の構成, 運営その他必要な事項は, そのつど理事会で定める.

6 理事会は, 構成員の3分の2以上の者の出席をもって成立し, 議事は出席者の過半数をもって決定する.

7 理事会の議長は, 必要あると認めたときには, 構成員以外の者の出席を求めることができる.

第6条 事業
1 本会は, 第2条の目的を達成するために次の事業を行う.
ア) 大会の開催
イ) 機関誌の発行
ウ) その他必要と認められる事業

2 大会は, 年1回開催する.

3 本会は, 機関誌として美術解剖学雑誌を発行し, 会員に配布する.

第7条

1 この会則の施行についての細則は, 理事会および総会の議決を経て, 別に定める.

美術解剖学会 会則
役員
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